6
第
条(第三者に対する責任)
使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の
知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、使用者自身が自らの費用で解決する
ものとし、ソニーおよび原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。
7
第
条(秘密保持)
使用者は、本契約により提供される許諾ソフトウェア、その関連書類等の情報および本契約
の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、ソニーの承諾を
得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。
第
8
条(契約の解除)
ソニーは、使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちに本契約を解除
し、またそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求することができるものとしま
す。
1
(
)本契約に定める条項に違反したとき
2
(
)差押、仮差押、仮処分その他強制執行の申立を受けたとき
9
第
条(許諾ソフトウェアの廃棄)
前条の規定により本契約が終了した場合、使用者は契約の終了した日から
ソフトウェア、関連書類およびその複製物を廃棄するものとし、その旨を証明する文章を
ソニーに差し入れるものとします。
10
第
条(保証)
1.
ソニーは、使用者の本製品の購入後
1
(
)許諾ソフトウェアに関し、
ソニーは自己の判断で、良品の
2
(
)前号の保証は、ソニーが指定する場所にて行われ、媒体、郵送料等の費用は、使用者が
負担するものとします。
2.
ソニーが許諾ソフトウェアに関し使用者に対し行う保証は本条に定められているもののみと
します。
第
11
条(その他)
本契約に定めなき事項もしくは本契約の解釈に疑義を生じた場合は、ソニー、使用者は誠意
をもって協議し、解決するものとします。
以上
JP
18
90
日間は以下の通り保証を行ないます。
CD-ROM
の破損、損傷等の外的瑕疵が発見された場合は、
CD-ROM
を使用者に提供するものとします。
2
週間以内に許諾